相続手続きのやり直しは可能?期限・時効・手続きの流れもわかりやすく解説
一度決まった遺産分割の内容を取り消したくても、やり直して良いのかわからずお困りの方はいませんか。
そのお悩みは、遺産分割の時効などを知ると解決できる可能性があります。
本記事では、遺産相続のやり直し可否にくわえて、遺産相続手続きの時効と期限つき遺産相続手続きの種類も解説します。
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遺産相続の期限と時効
遺産相続の期限とは、相続手続きを済ませなければならない期間です。
遺産を相続する権利の取得や喪失に関わらず設定されている点が、遺産相続の期限にみられる特徴です。
一方で遺産相続における時効は、消滅時効と取得時効のふたつに分類できます。
消滅時効とは、一定期間において所定の手続きをせず、権利が消滅することです。
たとえば相続の発生と遺留分の侵害を認識してから1年間手続きを放置すると、消滅時効により侵害額を請求する権利が失われます。
また取得時効とは、一定期間とある事実が継続した場合、その事実を真実であるとみなして権利を認めることです。
第三者の土地を20年間占有し続けた結果、その土地の権利を取得したなどの例が挙げられます。
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期限がある遺産相続手続きとは
期限のある遺産手続きをまとめると、死亡から7日以内の提出が求められる死亡届や、死亡後14日以内の対応が必要な健康保険および年金手続きなどが挙げられます。
このなかでも遺産相続に関わる手続きとして重要なのが相続放棄と相続登記です。
相続放棄は預貯金やローンなど、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて受け取らない手続きを指します。
自分を対象とした相続があることを知った時点から3か月以内に家庭裁判所へ申述しないと、相続放棄手続きができなくなります。
相続登記は相続した土地や建物などの所有者名義を、被相続人から相続人に変更する手続きです。
不動産を取得した事実を認識してから3年以内に手続きを済ませましょう。
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相続した遺産の分割手続きはやり直し可能か
結論、一度遺産分割を済ませたとしてもやり直しは可能です。
そもそも遺産分割請求権に時効はなく、相続人全員が納得していれば再び遺産分割協議をすすめられます。
しかし詐欺や脅迫、勘違いなどを理由とした遺産分割の取消権は、時効が適用されるケースに該当するため注意が必要です。
遺産分割協議により決定した内容の取消を求めるためのやり直し手続きの時効は5年間です。
かりに過去の遺産分割協議において別の相続人にだまされた、あるいは脅されたなどの事実があったとしても、その事実に気付いてから5年が超過した場合はやり直しできません。
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まとめ
遺産相続には期限と時効があり、それぞれ意味合いが異なるため適切に認識しておくことが大切です。
相続発生時は、相続放棄や相続登記手続きに期限が設定されている点も気を付けましょう。
基本的に相続のやり直しは可能ですが、理由次第では時効の適用対象となるため注意が必要です。
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