建売で住宅ローン控除は使える?条件や必要な確認事項も解説

ローン控除

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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建売で住宅ローン控除は使える?条件や必要な確認事項も解説

建売住宅を購入する際には、住宅ローン控除の適用条件を正しく理解することが欠かせません。
控除の有無は、将来の資金計画に影響し、要件や最新制度を把握せずに進めると不利益を被る可能性があります。
本記事では、建売住宅の住宅ローン控除の条件や、適用時に押さえておきたいポイントについて解説いたします。

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建売住宅の住宅ローン控除の適用条件

建売住宅は、新築物件であれば住宅ローン控除の対象となりますが、適用には一定の要件を満たす必要があります。
まず、対象となるのは住宅の床面積が50㎡以上で、購入から6か月以内に居住を開始する住宅です。
また、控除を受ける年の年末まで、引き続き居住していることも条件に含まれます。
くわえて、合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
新築の建売住宅では、省エネ基準に適合しているかどうかも審査される場合があります。
建築確認日や購入時期によって、要件が変わるケースもあるため、購入時点で最新情報を確認することが求められます。

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建売住宅の住宅ローン控除の控除期間や控除額

住宅ローン控除の期間や控除額は、建売住宅の区分や性能によって異なります。
新築や買取再販の建売住宅では、控除期間は原則13年間となり、控除額は年末時点の住宅ローン残高に0.7%を乗じた金額が上限です。
また、2025年入居分からは住宅の性能区分によって、借入限度額が異なります。
認定長期優良住宅や低炭素住宅では借入限度額が高く、省エネ性能が高い住宅ほど優遇される仕組みです。
一方、性能基準を満たさない「その他の住宅」は原則として控除対象外となりますが、建築確認時期によっては特例が設けられている場合もあります。
なお、制度内容は年度ごとに見直されるため、購入前に国土交通省や税務署などの公的機関で最新情報を確認することが大切です。

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建売住宅の購入で控除を適用するためのポイント

建売住宅を購入する際には、まずその住宅が、控除対象に該当するかどうかを必ず確認しましょう。
とくに、省エネ性能の認定を受けていない「その他の住宅」は原則として、住宅ローン控除を利用できません。
ただし、建築確認を2024年から2025年に受けた場合には、借入限度額や控除期間が縮小される形で特例が適用されることがあります。
また、住宅ローン控除制度は頻繁に改正されており、性能基準や借入限度額、適用期間が毎年変更される傾向があります。
適用条件を誤って認識すると、控除が受けられないケースもあるため、購入契約前に最新情報を調べておくことが大切です。
公的機関の公式サイトや税理士などの専門家に相談し、確実な情報に基づいた、判断をおこなうことが求められます。

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まとめ

建売住宅は、新築で一定の要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。
控除期間は、原則13年で、控除額は年末時点の残高に応じて決まり、性能区分によって借入限度額が異なります。
購入時には、対象住宅かどうかと制度の改正状況を事前に確認することが大切です。
茨城県・千葉県を中心に、そのほか近隣エリアで不動産の売買をお考えなら、R-home(アールホーム)がサポートいたします。
一戸建てやマンションをはじめ、土地など、様々な不動産を取り揃えております。
住宅ローンのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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