不動産売却のキャンセルは可能?違約金の相場や流れについても解説

不動産売却を進める中で、家庭や資金の事情が変わり、「途中でやめたい」と考える方もいます。
しかし、売却手続きは法的な契約を伴うため、単純にキャンセルできるわけではありません。
本記事では、不動産売却のキャンセル可否や違約金の相場、キャンセルの流れについて解説いたします。
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不動産売却の途中キャンセルできる?
不動産売却は、契約の段階によって、キャンセルの可否が異なります。
売買契約前であれば、媒介契約を解除することは可能ですが、不動産会社が既に広告や案内に要した費用がある場合には、その実費の支払いが必要です。
一方、売買契約を締結した後は「手付解除」と呼ばれる方法で解約ができる場合があります。
これは、買主に受け取った手付金を返還し、売主は放棄することで成立します。
ただし、契約の履行が始まった後のキャンセルは、違約行為とみなされる可能性があり、損害賠償の対象となるかもしれません。
契約段階や相手方の合意の有無によっても判断が変わるため、契約書の解除条項を事前に確認することが重要です。
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キャンセル時の違約金相場
売買契約後にキャンセルをおこなう場合、違約金が発生するのが一般的です。
宅地建物取引業法では、宅建業者が関与する取引における違約金の上限は、売買代金の20%と定められています。
実務上は、10〜20%の範囲で設定されていることが多く、契約書で具体的な金額が定められている場合がほとんどです。
専属専任媒介契約や専任媒介契約を締結している場合、売主都合で中途解約をおこなうと、不動産会社に対して広告費や人件費などの実費を支払う義務が生じることがあります。
また、買主の都合でキャンセルがおこなわれた場合は、手付金の放棄や倍返しなど、契約内容に基づいた処理が求められます。
違約金は法的拘束力を持つため、軽い判断で契約解除をおこなうことは避けるべきでしょう。
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キャンセルの流れと手続き
キャンセルの流れは、媒介契約の種類や取引の進行状況によって異なります。
一般媒介契約では複数社に依頼できるため、比較的自由に解約できますが、実費が発生する可能性はあります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約では、契約期間中の一方的な解約は原則として認められておらず、正当な理由が必要です。
たとえば、不動産会社の報告義務違反や対応の不備など、業者側に責任がある場合には違約金なしで解除できるケースもあります。
売買契約後のキャンセルをおこなう際は、まず契約書を確認し、解除の可否や条件を把握したうえで、書面により正式に通知することが原則です。
トラブル防止のため、法的手続きを専門家に相談するのも、有効な手段です。
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まとめ
不動産売却の途中キャンセルは、契約段階によって可否が変わり、履行前なら手付解除が可能となる場合があります。
違約金は契約内容に基づき、一般的に売買代金の10〜20%程度が目安とされます。
キャンセルをおこなう際は、契約書の確認と書面での通知を基本とし、専門家への相談も検討すると安心です。
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