単身赴任でも住宅ローンは組める?控除の適用条件についても解説

勤務先の都合による転勤などで単身赴任となった場合でも、ご家族の生活拠点としてマイホームの購入を検討するケースは少なくありません。
そのなかで、契約者本人が居住していなくても住宅ローンを契約し、税金の控除を受けるための特例制度が注目されています。
本記事では、単身赴任の際に住宅ローンを契約する注意点と、住宅ローン控除の適用要件について解説いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
単身赴任中でも住宅ローンは組める
単身赴任中であっても、一定の条件を満たすことで、住宅ローンの契約は可能です。
住宅ローンは、契約者本人が主として居住する家のための融資が、原則となります。
しかし、勤務先の都合による転勤など、やむを得ない事情の場合は、例外が認められるケースが少なくありません。
金融機関の審査では、購入する家に配偶者や子など、生計を共にする家族が居住することが、もっとも重要な条件となるでしょう。
また、単身赴任が解消された後には、契約者本人がその家に戻り、居住する明確な意思があることも必要です。
そのため審査時には、赴任期間や戻る時期の目途について説明を求められることがあります。
注意点として、単身赴任中は、ご自身の赴任先住居費と住宅ローンの返済が同時に発生する状態になります。
この二重の住居費負担は、返済負担率を押し上げる要因となるため、審査が厳しくなるかもしれません。
その結果、希望する融資額の一部が減額される可能性も、考慮しておく必要があるでしょう。
▼この記事も読まれています
住宅ローン申し込みや住宅ローン返済中に転職することで与える影響を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
単身赴任における住宅ローン控除の適用
単身赴任の場合でも、所定の要件を満たすことで、住宅ローン控除の特例適用を受けることができます。
本来、住宅ローン控除は、住宅を取得してから6か月以内に本人が入居し、適用を受ける各年の12月31日まで継続して住んでいることが原則です。
単身赴任では、本人がこの要件を満たせませんが、特例措置が用意されています。
この特例を受けるには、まず住宅の取得後に遅滞なくご家族が入居し、その後も住み続けていることが前提となります。
そして、単身赴任の理由が解消された際には、ローン契約者本人がその住宅に居住しなくてはなりません。
この控除を適用するためには、初年度に必ず確定申告をおこないましょう。
その際、ご家族が年末時点で、対象の家に住んでいることを証明する書類として、世帯全員分の記載がある住民票の写しなどを提出する必要があります。
これらの手続きにより、ご家族が生活の拠点としている事実が認められ、控除の適用が可能となるのです。
なお、給与所得者の場合、2年目以降は会社の年末調整で控除の手続きができます。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの借入限度額を決める基準とは?借りる際の注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
単身赴任中でも、ご家族が居住し将来ご本人が戻る意思を示せば、住宅ローン契約は可能となります。
住宅ローン控除も同様に、ご家族の居住を証明することで、特例の適用を受けることができるでしょう。
予期せぬ転勤などがあっても、制度を正しく理解し、計画的に進めることが、理想の住まい実現の鍵です。
茨城県を中心に、そのほか近隣エリアで不動産の売買をお考えなら、R-home(アールホーム)がサポートいたします。
一戸建てやマンションをはじめ、土地など、様々な不動産を取り揃えております。
住宅ローンのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む

R-home(アールホーム)
茨城県とその周辺地域において、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添った提案を大切にしています。
不動産は生活の基盤であり、安心や希望につながる大切な選択。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な対応を信条に、わかりやすく丁寧なサポートを心がけています。
■強み
・住宅ローンや売却相談も含めた総合的な不動産サポート
・実務経験に基づく柔軟な提案力と丁寧なヒアリング
■事業
・新築一戸建て / マンション / 土地の購入支援
・不動産売却や資金計画に関する相談対応

