相続放棄後も家に住める?配偶者の権利や保存義務についても解説

相続

吉田 健司

筆者 吉田 健司

不動産キャリア21年

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相続放棄後も家に住める?配偶者の権利や保存義務についても解説

相続放棄をしても亡くなった親や配偶者の家に住めるかは、本人の立場や居住する権利によって異なります。
家の所有権は相続できませんが、配偶者に認められる一時的な居住権や、新たな所有者との合意によって居住を続けられる場合もあるのです。
本記事では、相続放棄後の居住の可否、家の保存義務、引き続き住みたい場合の方法について解説します。

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相続放棄をしたあとも家に住めるか?

相続放棄後は、原則として亡くなった方の家を相続できず、同居していた事実だけでは住み続ける権利も保障されません。
放棄した方は初めから相続人でなかったものとみなされ、家だけを取得して借金を放棄することもできない仕組みです。
ただし、死亡時に故人所有の家に無償で住んでいた法律上の配偶者には、配偶者短期居住権が認められる場合があります。
相続放棄した配偶者も対象で、家を取得した方から権利消滅の申入れを受けてから、6か月間は無償で居住できます。
一方、子どもや兄弟姉妹には適用されません。
それでも家を取得した相続人と賃貸借契約や無償使用の合意を結べば、居住を続けられる可能性があります。
なお、本人に共有持分や独立した賃借権がある場合は、その権利関係も別途確認が必要です。

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相続放棄後の家の保存義務とは?

相続放棄後も、放棄時に家を現に占有している方には、引渡しまで保存義務が残ります。
民法第940条では、相続人や相続財産清算人に引渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存するよう求めています。
親の家に住み続けていれば占有に当たり得ますが、遠方にいて家を使用・管理していなければ、放棄しただけで義務を負うわけではありません。
占有の有無は住民票だけでなく、鍵の管理や実際の使用状況などから判断されます。
保存義務には、雨漏りの被害拡大を防ぐ措置などが含まれますが、家を自由に売却・解体できる権限ではありません。
また、放棄が受理されただけでは義務は終了せず、引渡しまで続く仕組みです。
相続人がいない場合は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人への引渡しを検討することになります。

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相続放棄後も家に住みたい場合の方法

相続放棄後も長く住みたい場合は、家を取得した相続人から購入する方法があります。
放棄した方が売買契約によって、家を新たに取得することは禁止されていません。
まず、相続登記などで所有者を確認し、価格や支払方法、引渡し時期を取り決めます。
共有名義の家全体を買う場合は、原則として共有者全員との合意が必要です。
相続人全員が放棄した場合は、相続財産清算人を通じた購入も考えられますが、希望すれば必ず売ってもらえるわけではありません。
清算人による任意売却は、原則として家庭裁判所の許可が必要であり、債権者の利益なども考慮されます。
また、放棄前に家を勝手に売却・解体すると、単純承認とみなされて放棄できなくなる恐れがあります。
申述期限は原則として相続開始を知った時から3か月以内で、購入検討中も自動的には延長されません。

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まとめ

相続放棄後は家を相続できませんが、配偶者短期居住権や所有者との合意で住み続けられる場合があります。
一方、放棄時に家を現に占有していれば引渡しまで保存義務が残り、勝手な売却や解体も避けなければなりません。
住みたい方は、所有者と購入・使用の条件を確認し、相続放棄の申述期限や財産の処分に当たる行為にも注意して検討しましょう。
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