離婚後の子どもは不動産を相続できる?連れ子の相続権や遺言も解説

離婚や再婚を経験した家庭では、前婚の子どもや連れ子に不動産の相続権があるのかを正しく把握しておく必要があります。
相続では現在の家族関係だけでなく、法律上の親子関係や養子縁組の有無によって相続人の範囲が変わるためです。
本記事では、離婚後の子どもの相続権や連れ子の扱い、不動産をめぐる相続トラブルへの備えについて解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
離婚後も子どもの相続権は残る?
父母が離婚しても法律上の親子関係はなくならないため、子どもは父と母の双方について第1順位の法定相続人となります。
親権者がどちらであるか、離婚後にどちらの親と同居しているかによって、子どもの相続権が失われることはありません。
一方、離婚した元夫婦は相続開始時点で法律上の配偶者ではないため、互いの法定相続人にはならない点が重要です。
現在の配偶者と子どもが相続人となる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1となります。
そのため、前婚の子どもと再婚後に生まれた子どもがいる場合でも、原則として子ども同士の法定相続分に差はありません。
また、子どもが親より先に死亡しているときは、その子どもの直系卑属である孫などが代襲相続する場合もあります。
▼この記事も読まれています
認知症の兆候がある親の相続対策は?不動産管理や遺産分割の注意点も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
連れ子に相続権が生じる条件とは?
再婚相手に連れ子がいても、再婚しただけでは連れ子と再婚相手との間に法律上の親子関係は生じません。
したがって、養子縁組をしていない連れ子は、原則として再婚相手の法定相続人にならず、その人が所有する不動産にも子としての相続権はありません。
一方、適法に養子縁組をすれば法律上の子となり、養親の第1順位の法定相続人となります。
つまり、連れ子が相続できるかを判断する際は、実際の生活関係ではなく養子縁組による法律上の親子関係の有無が重要です。
なお、相続税では養子を法定相続人の数に含められる人数に制限がありますが、配偶者の実子で被相続人の養子となった方には別の取扱いがあります。
民法上の相続資格と相続税計算上の扱いは分けて確認しましょう。
▼この記事も読まれています
相続で相続欠格になるのはどんな時?廃除との違いや影響についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の相続トラブルを防ぐには?
離婚や再婚後の相続トラブルを抑えるには、不動産を誰に承継させるのかを生前に整理しておくことが重要です。
前婚の子どもと現在の配偶者などが相続人となる場合、遺言がなければ遺産の帰属について相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
そこで、公正証書遺言によって特定の不動産を誰に相続させるかを定めれば、遺言に沿って手続きを進めやすくなります。
ただし、子どもには遺留分があるため、前婚の子どもを除外する内容の遺言でも、遺留分侵害額に相当する金銭を請求されるでしょう。
そのほか、生前贈与には贈与税や登記が関係し、売却して金銭化する方法や相続後に換価分割する方法もあります。
家族構成と不動産の利用状況を踏まえ、承継方法を整理しておくことがトラブル対策に繋がります。
▼この記事も読まれています
相続税の基礎控除とは?計算時の注意点や特例も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
離婚後も実子の相続権は残る一方、養子縁組をしていない連れ子には原則として再婚相手の相続権がありません。
不動産が遺産に含まれる場合は、相続人の範囲だけでなく、遺留分や遺言なども含めて承継方法を整理することが重要です。
前婚の子どもや連れ子がいる場合は、現在の家族関係だけで判断せず、法律上の親子関係と将来の相続人を確認しておきましょう。
茨城県を中心に、そのほか近隣エリアで不動産の売買をお考えなら、R-home(アールホーム)がサポートいたします。
一戸建てやマンションをはじめ、土地など、様々な不動産を取り揃えております。
住宅ローンのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

R-home(アールホーム)
茨城県とその周辺地域において、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添った提案を大切にしています。
不動産は生活の基盤であり、安心や希望につながる大切な選択。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な対応を信条に、わかりやすく丁寧なサポートを心がけています。
■強み
・住宅ローンや売却相談も含めた総合的な不動産サポート
・実務経験に基づく柔軟な提案力と丁寧なヒアリング
■事業
・新築一戸建て / マンション / 土地の購入支援
・不動産売却や資金計画に関する相談対応

