相続する際の代償分割とは?メリット・デメリットや相続税の計算方法を解説
被相続人が残した遺産を相続する際には、トラブルが発生しやすい傾向にあります。
なかでも不動産は、お金ではないため分割することが難しいです。
ここでは、代償分割とはなにかに加え、メリットとデメリット、代償分割をおこなう際に必要な「遺産分割協議書」の書き方などをご紹介します。
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不動産を相続する際の代償分割とは
遺産の分割には、現物分割、換価分割、共有分割、代償分割の4つの方法があります。
現物分割とは、価値などは関係なしに土地や建物、株式などをお金として見るのではなく、1つの商品として分け合う方法のことです。
換価分割とは、不動産を売却し、現金を分け合うことです。
共有分割は、遺産の一部または全部を複数の相続人で共有取得する方法になります。
代償分割とは、1人の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に対してその代償金の支払いをすることで遺産を分割する方法です。
たとえば、相続人が2人いて、それぞれの法定相続分が2分の1ずつ、遺産が1,000万円の不動産のみの場合、1人の相続人が不動産を単独で取得し、もう1人に500万円を支払います。
不動産を相続する場合に代償分割で遺産を分けるメリット
代償分割で遺産を分けるメリットは、相続人候補者のなかで平等に分配できることです。
また、不動産の売却を避け、両親や親戚が大切にしていた遺産を残すことができるのもメリットのひとつでしょう。
ほかにも不動産売却に比べて相続税には減税措置があり、要件を満たすことで税金がかからない点が挙げられます。
さらに、後々トラブルになる可能性がある共有名義を避けられることもメリットです。
一方代償分割するデメリットは、代償金を準備することや相続税の節税が必要になることです。
相続した不動産価値によって、減税措置制度の範囲外となるケースも考えられます。
また、不動産価値の算出方法によっては価値が異なり、後々トラブルになる場合があるため、注意しておきましょう。
代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
代償分割の遺産分割協議書の項目は、大きく4つに分かれます。
被相続人情報、相続対象の不動産情報、受け継ぐ人の記載、相続人それぞれの氏名です。
誤字脱字や番地を「2-2」などと省略すると無効になるため書き方には注意しましょう。
代償金を支払う側の相続税の計算方法は、「時価-支払った代償金×(相続税評価額÷時価)」です。
受け取った側は、「受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)」で求められます。
差額が発生するため、一般的には時価で求められます。
まとめ
代償分割は、相続人の1人が不動産を相続して、もう1人の相続人に対し、その代償金を支払う遺産分割の方法になります。
共有名義にすると、今後の管理などのトラブルになる可能性があるため、代償分割をしておくことがおすすめです。
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