認知症などで判断能力が低下した方の権利や財産を守り、暮らしをサポートするのが成年後見制度です。
しかし、成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、その違いについてはご存じでしょうか。
今回は、不動産を相続する予定の方に向けて、任意後見と法定後見の始め方や権限の違いについてご説明します。
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任意後見と法定後見の始め方の違いは?
成年後見制度には任意後見と法定後見の2種類があり、それぞれ始め方が異なります。
任意後見は、老化や認知症で本人の判断力が低下する前に、任意後見受任者と契約を交わしておき、自分で適切な判断ができなくなったときに後見を始める制度です。
判断力が十分であるうちに本人の財産をはじめ権利の保護や支援の内容を決定しておくため、本人の意思反映は十分可能であるといって良いでしょう。
形態の種類は「将来型」「移行型」「即効型」に分かれていますが、分類に法的根拠はありません。
一方、法定後見は、実際に判断力が低下してしまってからはじめて、親族などが家庭裁判所に申し立てることで後見が始まる制度です。
後見人を選ぶ際はすでに本人の判断力が低下しているため、本人の意思反映は難しい制度といえるでしょう。
形態の種類として「後見」「保佐」「補助」があり、本人の判断力により分けられます。
どの種類になるかの判断や後見人の選定は、家庭裁判所の決定に従わなくてはなりません。
そして、特別な事情がない限り、本人が亡くなるまで後見が続きます。
任意後見と法定後見の権限の違いとは?
任意後見の場合は、判断力が衰える前に将来後見人となる方と契約するため、その権限は本人の意志で自由に決められます。
もしそのような契約内容になっているのであれば、相続税対策や資産運用まで本人の意志で後見人におこなわせることも可能です。
一方、法定後見で与えられた代理権・同意権・取消権については、その権限に一定の制限があります。
本来、後見人は本人の利益になることしかおこなえませんが、本人の判断力が低下した状態では、実際のところどうしたいのかはわかりません。
このため、法定後見の後見人に求められているのは、被後見人の財産を守ることだけであり、原則として資産を増やすことはできません。
故に後見人は、自分がおこなおうとしていることが被後見人の財産の保護につながるのか、ときには厳しい判断を迫られることもあります。
ただし、相続税対策や資産運用そのものが禁止されているわけではないため、おこなう際は家庭裁判所と相談しながら判断することになるでしょう。
まとめ
任意後見と法定後見の違いは、その始め方と後見人が持つ権限にあります。
任意後見が事前に人選や権限を決めるのに対し、法定後見では判断力が低下したあとに人選がおこなわれ、権限は財産の保護のみに限定される違いがあります。
将来、不動産を相続予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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