騒音やゴミ問題などの近隣トラブルがある不動産は、どうしても避けられる傾向にあります。
トラブルが原因で売却する場合、売主側に告知義務はあるのでしょうか。
今回は、不動産売却・不動産買取を検討されている方に向けて、近隣トラブルに対する告知義務と売却におけるリスク、スムーズに売却する方法についてご紹介します。
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近隣トラブルがある不動産の売却時の告知義務とは?
未解決の近隣トラブルがある不動産を売却する場合、「環境的瑕疵がある物件」という扱いになります。
環境的瑕疵には明確な定義はありませんが、買主の購入判断に影響するようなケースの場合、告知が必要とされています。
たとえば、マンションの規約違反をしている人物がいる場合、執拗なクレーマーがいる場合、境界線のトラブルがある場合などです。
もし、告知せずに売却すると、買主側から損害賠償の請求を受ける可能性があります。
なお、短い時間で解決したトラブルや生活音程度の騒音トラブルの場合は、告知が必要ないケースもあるため、弊社へお気軽にご相談ください。
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近隣トラブル未解決時の不動産売却のリスクとは?
近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却するリスクは、やはり売却価格の減額です。
告知義務が必要な瑕疵がある場合、どうしても減額交渉を持ちかけられやすいです。
減額幅はケースバイケースで、トラブルの内容や深刻度によって変わります。
減額を避けたい場合は、近隣トラブルを気にしない買主が現れるまで待つという選択肢もありますが、売却活動の長期化は避けられない点に注意が必要です。
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近隣トラブルがある場合の不動産売却方法とは?
近隣トラブルがある不動産を売却する場合、どのように売却すれば良いのでしょうか。
結論から申し上げますと、弊社では不動産買取を検討することをおすすめしています。
不動産買取では、仲介での売却と比較して売却価格は6割から8割程度になってしまいますが、時間をかけずにスムーズに売却できるのがメリットです。
買主が見つかりにくい訳アリ不動産でも現金化が可能であり、売れ残ってしまうという事態も回避できます。
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まとめ
今回は不動産売却・不動産買取を検討されている方に向けて、近隣トラブルに対する告知義務と売却におけるリスク、スムーズに売却する方法についてご紹介しました。
近隣トラブルを解決しないまま売却する場合、買主への告知義務があるため、市場での売却は難しいのが現実です。
売却活動に1年以上かかったり、売れ残ってしまったりする可能性も高いので、早い段階で不動産買取を検討することをおすすめします。
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