住宅ローン審査に通過して契約に至った場合、必要書類として住民票を提出するように求められます。
ここで疑問になりがちなのが、住宅ローン契約時に提出する住民票は転居前のもので良いのかどうかです。
今回は異動先の住民票が必要な理由や、住民票を異動させるのに最適なタイミングについて解説します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のもので良いのか
住宅ローン契約時に住民票の提出を求められた場合、基本的には転居前の住民票を用意すれば大丈夫です。
しかし、金融機関によっては転居後の住民票を提出するよう求めるケースがあります。
また、引っ越しを済ませる前に住民票を異動させるのは違法です。
場合によっては罰則を受ける可能性があるため、住民票を異動させるタイミングには注意しましょう。
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住宅ローン契約時に異動先の住民票が必要な理由
異動先の住民票を提示するよう求めるのは、金融機関が損をしないようにするためです。
契約者が旧住所でローンを組んだまま引っ越しをしなかった場合、現住所を利用して低金利な住宅ローンを組まれてしまい、金融機関が損をします。
そのような問題を防ぐために、引っ越しの実態があるかどうかを住民票で確認するのです。
住所変更登記の手間や費用を削減できる点も、異動先の住民票が必要な理由といえます。
住民票が旧住所のままでは、新住所の住民票を取得した後に改めて所有権移転登記をすることとなり、これが金融機関にとって二度手間になってしまいます。
なお、新住所で不動産登記をすると登録免許税が2%から0.3%に減税されるため、異動先の住民票を利用すると契約者もお得です。
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住民票を異動させるのに最適なタイミングとは
住民票の異動は、原則として転居後14日以内におこなわなければなりません。
正当な理由なく14日を超過した場合、5万円以下の罰金が科せられることがありますので、注意が必要です。
必要書類は転居先によって異なります。
同一の市区町村内で転居する場合は、本人確認書類、印鑑、国民健康保険証などが必要です。
異なる市区町村へ転居する場合は、上記にくわえて転出証明書の提出が必要です。
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まとめ
住宅ローン契約時に提出する住民票は、基本的に旧住所のもので構いませんが、金融機関によっては異動先の住民票を提出するよう求める場合があります。
その理由は「金融機関が損をしないため」などです。
住民票を異動させるタイミングは、原則として転居後14日以内であり、必要書類は転居先によって異なるため注意しましょう。
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