親族間売買でのリースバックは可能か?注意点もあわせて解説
住宅ローンの返済が難しく、自宅を売却せざるを得ない状況となった場合、親族に買ってもらえば自宅を手放さなくても良いのでは、と考える方は少なくないでしょう。
ただ法律上、問題がなくても、現実的にこの方法が可能かどうかは別の話になります。
この記事では、親族間売買によるリースバックが可能か、また注意点も解説します。
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親族間売買でも可能なリースバックとは
リースバックとは、現在住んでいる家をいったん第三者に売却し、その後、あらたにその第三者と賃貸借契約を交わし、それまでどおりそこへ住み続ける不動産の取引方法です。
この方法を利用する方で多いのが、住宅ローンの返済が困難になってきたケースや、老後の生活資金の確保を目的としたものです。
売却しても、家を出ていく必要もなく、また売りに出した事実を近所の方に知られずに済む点がメリットでしょう。
逆にデメリットは家の所有権の消失や売却価格が市場相場よりも低くなる点、また退去を求められる可能性もあります。
このリースバックは一般的には専門の業者に依頼しておこないますが、親族間売買によりおこなうのも可能です。
不動産の取引は最終的には個人間で自由におこなえるため、法的にも問題なく、互いの合意があれば売買契約や賃貸借契約を結べます。
業者を利用したリースバックは所有権をその業者に移しますが、親族間売買は所有権を親族に移すため、手数料も必要なく、買い戻しも可能です。
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親族間売買でのリースバックの注意点
親族間であっても、売買は金銭でおこなうため、買い手と売り手が存在しますが、このとき買い手に十分な資金がない場合どうなるのでしょう。
通常は住宅ローンを利用すれば資金を調達できますが、親族間売買の場合は住宅ローンが通りづらい現実があり、注意点として知っておく必要があります。
ごく一部の地銀、またノンバンクと呼ばれる金融機関では住宅ローンを組める可能性はありますが、金利は通常よりも高く設定されているため利用の際は覚悟が必要です。
つまり親族間売買によりリースバックをする場合は、不動産を購入する資金がある親族がいることが必須条件となります。
また抵当権が設定されている場合、債権者は親族間での取引を認めないのが通例で、親族間売買により住宅ローンを一括完済できれば認めてくれるケースがあります。
親族間で相場よりも低い価格で取引した場合、低廉譲渡や相続問題に発展するケースもあり、所得税や贈与税が課税されるリスクを抱えるのも注意点の1つです。
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まとめ
リースバックとは今住んでいる家を第三者に売却し、その後賃借人として住み続ける方法です。
親族間での利用も可能で、手数料が不要で将来的に買い戻しも可能な点がメリットです。
ただ住宅ローンがとおりづらく、資金力のある親族がいなければ現実的な方法ではないでしょう。
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