不動産売買で欠かせない所有権移転登記は、誰がすることになっているかご存じですか。
スムーズにマイホームの登記手続きを済ませるためには、買主の方も登記の費用や必要書類について知っておくことが大切です。
そこで今回は、所有権移転登記は誰がするのか・どれぐらい費用が必要なのかや、揃えておくべき必要書類について解説します。
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所有権移転登記は誰がするのか
所有権移転登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同でおこなわなければならない手続きです。
登記権利者とは、登記によって利益を得る方を指します。
マイホームの売買であれば、土地や建物を取得する買主が登記権利者です。
一方、登記義務者とは、登記によって不利益を受ける方を指します。
マイホームの売買においては、土地や建物を売ることで権利を失う売主が登記義務者です。
ただし、登記の申請は代理人を立てることも認められています。
代理人を立てる場合、委任状や依頼費用が必要ですが、司法書士などに依頼する場合、登記を誰が行うかやその方法について悩む必要はありません。
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所有権移転登記にかかる費用とは
所有権移転登記の際にかかる主な費用は、登録免許税、司法書士依頼料、実費の3つです。
これらの費用は、基本的に登記によって利益を得る買主が支払います。
登録免許税は「固定資産税評価額×税率」で決まるため、マイホームの購入金額が高くなるほど費用が増加します。
司法書士に依頼する場合の報酬の目安は、数万円から5万円程度です。
さらに、必要書類の取得費用や、法務局に訪問する際の交通費などの実費も必要となります。
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所有権移転登記の必要書類とは
所有権移転登記の際に必要な書類は、登記事項証明書が必須です。
買主が用意すべき書類は、以下のとおりです。
不動産登記申請書登記の原因を証明する書類(売買契約書など)登記の原因が売買であることを証明するため、売買契約書が必要になります。
これは、登録免許税の税率が取得理由によって異なるためです。
委任状(司法書士に代理を依頼する場合)司法書士に登記を依頼する際は、委任状を用意する必要があります。
委任状は自作できますが、法務局のウェブサイトでフォーマットが提供されています。
住民票登記する人が現在どこに住んでいるかを証明するために、住民票が必要です。
身分証明書登記する本人であることを証明するために必要です。
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まとめ
所有権移転登記は買主・売主が共同でおこなうものですが、代理人を使っても構いません。
登記にかかるおもな費用は、登録免許税・司法書士依頼料・実費です。
売買で所有権移転登記をおこなう場合、登記事項証明書に加え不動産登記申請書・売買契約書を用意しなければいけません。
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