建売住宅の手付金とは?支払うタイミングや払えない場合の対応を紹介
建売住宅を購入したいと考えているけれど、資金面で不安がある方もいると思います。
建売住宅を購入するとき手付金は必要なのか、現金はどのくらい用意すれば良いのか知りたい方もいるでしょう。
そこで今回は、建売住宅の手付金とはどのようなものか、手付金を支払うタイミングや、支払えない場合の対応をご紹介します。
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建売住宅を購入するときの手付金とは
建売住宅を購入する際に支払う手付金は、売買契約を結ぶ際に物件価格の一部を先払いするものです。
手付金は、売買契約の成立を担保する目的があるとともに、「キャンセル料」の意味も含まれています。
買主の都合で契約を解除する場合、手付金はキャンセル料として売主のものとなり、売主の都合で解約する場合、手付金の倍の金額を買主に支払うことが決まっています。
決済が問題なく終了した場合、手付金はそのまま物件価格の一部として支払われるでしょう。
手付金は、契約解除を予防するペナルティの目的がありますが、同時に「手付金を放棄すれば契約をキャンセルできる」という救済措置の意味合いもあるとされています。
手付金の相場は売買代金の5~10%で、上限は購入価格の20%です。
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建売住宅購入時に手付金を支払うタイミング
建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングは、売買契約日です。
売買契約を結んでから住宅ローンの本審査に入るため、手付金の支払いは住宅ローンの融資が下りる前となります。
そのため、建売住宅を購入する際には、少なくとも物件価格の5~10%以上の資金を手元に用意しておく必要があるでしょう。
原則として、手付金は現金で支払いますが、最近では振込で支払うケースも増えています。
手付金は物件価格によってかなりの高額になるため、高額な現金を持ち歩くことにはリスクがあるでしょう。
手付金を振込で支払う場合は、売買契約前に銀行に振り込み、振込の控えを領収書代わりにします。
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建売住宅購入時の手付金が払えないときの対応
住宅購入時に手付金が払えない場合、減額の交渉をおこなうことも一つの方法です。
手付金の上限は決まっていますが、下限には決まりがないため、購入の意思が固いと判断されれば、手付金の割合を下げてもらえる可能性があります。
どうしても手付金を現金で用意できない場合は、親などから一時的に借りる方法もあります。
この際、親子間でも借用書を取り交わし、金額が110万円を超える場合は利子をきちんと支払わないと贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
ただし、手付金をカードローンなどで一時的に借りることはおすすめできません。
住宅ローンの本審査では、申請者の他のローンの利用状況も審査項目となるため、カードローンの利用が問題になり、審査に通らない可能性もあります。
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まとめ
建売住宅購入時の手付金とは、売買契約時に物件価格の一部を先払いするものです。
手付金を支払うタイミングは売買契約日で、原則として現金で支払います。
手付金が支払えないときは、減額の交渉をおこなう、親などから一時的に借りる方法がありますが、カードローンは住宅ローン審査に影響するためおすすめできません。
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