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不動産売却時の反復継続!知らないと危険な罰則と対策を解説

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不動産売却時の反復継続!知らないと危険な罰則と対策を解説

カテゴリ:不動産売却

不動産売却時の反復継続!知らないと危険な罰則と対策を解説

不動産取引における「反復継続」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
聞きなじみのない言葉かもしれませんが、知らないままでいると、気づかないうちに法律違反になってしまうかもしれません。
今回は、その概要と具体的な対策について解説します。

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不動産売却における反復継続の意味と規制とは

不動産売却における「反復継続」とは、繰り返し不動産取引をおこなうことを指します。
この行為は、宅地建物取引業法により免許制となっているため、注意が必要です。
無免許で継続的な不動産取引をおこない、事業性が高いと見なされた場合、違反とみなされる可能性もあります。
たとえば、広大な土地を分割して複数人に売却するケースなどが該当します。
一方、自宅や相続で取得した実家などを1回限りで売却する場合は、事業性が低いと見なされるでしょう。
事業性が高いかどうかの判断は行政庁に委ねられており、具体的に何回以上の取引で反復継続に該当するかの明確な基準はありません。

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反復継続取引の罰則とその影響について

反復継続の不動産取引に関する罰則は、宅建業法違反として厳しいものがあります。
個人が無免許で宅建業をおこなった場合、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
違法行為を意図していなくても、反復継続取引に該当する可能性があるため、宅建業免許の有無や取引内容に注意が必要です。
法人が無免許で宅建業をおこなった場合の罰則は、1億円以下の罰金が科せられます。
また、無免許営業を助けた場合も、関係者の逮捕や営業停止処分の対象となり得ます。
罰則が重いため、意図せず違反とみなされることがないよう、充分に気をつけましょう。

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不動産売却で反復継続を避ける対策について

宅建業免許を保有していない場合、反復継続にならないための対策として、まずは不動産取引を1回限りにすることが重要です。
複数の不動産を所有している場合や、大きな土地を分割して売却することを検討している場合は、とくに注意が必要です。
また、不動産取引の際は、その取引が宅地建物取引業に該当しないかどうかを確認するため、信頼できる不動産会社に相談し、専門的なアドバイスを受けることが望ましいといえます。
もし、不動産取引でお困りの際は、長年のキャリアを持つスタッフが在籍する弊社に、ぜひご相談ください。

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まとめ

不動産売却での「反復継続」は繰り返しの取引を指します。
宅建業の免許がない場合、「反復継続」は法律違反となる可能性が高く、違反となった場合は罰則があります。
対策として、不動産取引は1回限りにし、不動産会社と相談することが重要です。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しなら株式会社R-homeがサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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