離婚による財産分与で不動産を受け取った場合、基本的に税金がかからないのをご存じでしょうか?
もしかしたら、もらう側だからこそ支払う必要がある、と思われている方が多いかもしれません。
この記事では、離婚による財産分与で不動産をもらう側に税金はかかるのか、もらう側が支払う必要のある税金にはどういうものがあるのか解説します。
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離婚による財産分与で不動産をもらう側に税金はかかる?
通常、離婚による財産分与で不動産をもらう側に、贈与税の支払い義務はありません。
離婚による分与は贈与ではなく、夫婦共同財産の精算とみなされるためです。
ただし、離婚前に不動産をもらっている場合には、贈与税を支払う必要があります。
贈与とみなされないのは、あくまで離婚による財産分与だからです。
不動産を譲り受けた際に納める必要がある不動産取得税についても、離婚による分与としてもらい受けた場合には課されません。
離婚の予定がある場合は、離婚まで待つのがおすすめです。
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離婚による財産分与で不動産をもらう側が支払う必要のある税金
離婚による財産分与で不動産をもらった場合、「登録免許税」と「固定資産税」については支払う必要があり、不動産が建っている場所によっては、都市計画税もかかります。
登録免許税とは、不動産の所得権を移転させる際に課される税金で、分与された不動産の登記手続きの際に支払います。
課される金額は不動産評価額の2%で、当事者である夫婦が共同して負担するのが一般的です。
そのため、具体的にどちらがどの程度負担するのか、あらかじめ話し合っておく必要があります。
固定資産税は、不動産の所有者が毎年納める税金です。
もらい受けた不動産が市街化区域内にある場合は、都市計画税も課せられます。
どちらも具体的な金額は、不動産評価額に基づいて算出されます。
不動産が一定の条件を満たしている場合、固定資産税と都市計画税の軽減措置が受けられます。
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離婚による財産分与で不動産をもらう側でも贈与税や不動産取得税がかかる場合
離婚による財産分与で不動産をもらう場合でも、贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。
たとえば、贈与税や不動産取得税の負担をなくすためだけに、婚姻生活を続けながら離婚した場合、偽装離婚と見なされて通常どおり贈与税や不動産取得税が課せられる可能性があります。
偽装が悪質と判断された場合は、さらに不申告加算税や重加算税などの追徴課税が課せられるケースもあるため、注意が必要です。
また、離婚による財産分与ではなく、離婚の慰謝料として不動産を受け取った場合、不動産取得税が課せられる可能性があります。
そのほか、分与の割合に明確な偏りがあり、過剰に分与されていると判断された場合も贈与税が課せられる可能性があるため、注意しましょう。
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まとめ
離婚による財産分与として不動産をもらう側には、基本的に贈与税と不動産所得税はかかりません。
ただし、登録免許税と固定資産税については支払う必要があります。
偽装離婚とみなされたり、慰謝料として受け取ったりした場合には、贈与税や不動産税が課せられる可能性があるため注意しましょう。
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