相続税の申告は、一般的に税理士へお願いする場合がほとんどですが、自分でやりたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、毎年1割程度の方は自分で相続税の申告をおこなっているため、自分でやることは可能です。
そこで今回は、相続税の申告は自分でできるのかに加えて、自分でおこなう際の流れについても解説していきます。
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相続税の申告は自分でできる?
冒頭でも解説しましたが、相続税の申告を自分でおこなう方は、毎年約1割いると言われています。
そして、そもそも相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超えている場合と、特例・控除を受ける場合に必要となります。
そのため、基礎控除額を超えていない場合、申告不要となりますので覚えておきましょう。
そんな相続税の申告が自分でできる理由としては、申告書にやり方が記載されているのでそれにしたがって記入したり、税務署の無料相談で申告について教えてもらったりできるからです。
なお、相続人が複数いるケースや、相続財産が多額で土地もあるケースなどは、リスクが伴うので税理士に相談するほうが良いでしょう。
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相続税の申告を自分でおこなう場合の流れ
まずは、税務署に行って必要書類を入手しましょう。
直接税務署に行くのが難しい場合は、国税庁のホームページにてダウンロードすることが可能ですので、自分にあった方法を選択してください。
この時に注意したいのは入手する書類の年度です。
年度によって書式が変更になるため、とくに国税庁のホームページでダウンロードする時はしっかりと記載を確認するようにしましょう。
次に、相続財産評価額の計算をおこない、遺産分割協議をして誰がどの遺産を相続するかを決めます。
この遺産分割協議に関しては、相続人全員でおこなわないと決まったことが無効になる可能性があるので覚えておきましょう。
その後に相続税申告書を作成し、税務署に提出すると言った流れです。
なお、申告書は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に提出しなければいけません。
また、相続税の納税期限も申告期限と同じなので、なるべく早めに動くことをおすすめします。
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まとめ
毎年1割程度と少ないですが、相続税の申告は自分でおこなうことが可能です。
流れとしては、税務署の窓口や国税庁のホームページなどで必要書類を入手し、遺産分割協議をおこない、申告に必要な書類を作成し、提出といった形になります。
そして、申告と納税は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内で対応しなければならないといった期限がありますので、早めに行動することをおすすめします。
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