遺産相続では、遺言状によって財産を残す相手を指定できるイメージがありますが、実際には遺留分が設定されています。
そのため、不公平な相続がおこなわれた際には、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求との違いと遺留分侵害額請求の方法についてご説明します。
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遺産相続での遺留分侵害額請求とは?行使できるのはだれ?
遺留分侵害額請求は、その名のとおり、遺留分が侵害された部分に対して請求する手続きです。
遺留分とは、法律によって定められた「最低相続できる遺産の割合」を指します。
一般的に、ドラマなどで見られるような「すべての財産を〇〇に残す」といった遺言があっても、遺留分の存在により、本来相続すべき最低限の遺産について請求できます。
遺留分侵害額請求ができる人は、配偶者、子ども、親、祖父母などの直系の尊属で、兄弟姉妹には認められていません。
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遺産相続での遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い
遺留分減殺請求権は、民法改正前の遺留分侵害額請求の名称です。
大きな違いは、清算方法です。
以前は実物資産(自宅や貴金属など)を清算できましたが、法改正により金銭での支払いのみが認められるようになりました。
さらに、支払い猶予が可能になり、生前贈与に関しては相続開始前の10年間に限られています。
新しい遺留分侵害額請求は、2019年7月1日以降の相続に適用されます。
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遺産相続で遺留分侵害額請求をおこなう方法とは?
遺留分侵害額請求の手続きには、主に3つの方法があり、交渉、調停、訴訟です。
最初に、話し合いを試み、合意が得られた場合、合意書を作成し金銭を受け取ります。
もし交渉がうまくいかない場合、内容証明郵便を用いて請求し、それでも合意が得られない場合、請求調停に進みます。
家庭裁判所の仲介を通じて合意が達成されれば、調停が成立します。
調停でも合意に達しない場合、訴訟に発展し、裁判所の判決を受けることになります。
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まとめ
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、遺留分侵害額請求とはなにか、遺留分減殺請求との違いと遺留分侵害額請求の方法についてご説明しました。
配偶者や子どもなどの法定相続人であれば、公平な財産分与があったとしても、法律によって遺留分を請求する権利が認められています。
しかし、遺留分侵害額請求が話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟に発展することもあります。
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