将来、不動産を相続する予定のある方のなかには、スムーズに相続ができるか不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
いざ、相続が始まると、不動産が未登記だったというケースも少なくありません。
そこで今回は、相続した不動産が未登記である理由、未登記の不動産をそのままにするリスク、未登記の不動産を相続する方法を解説します。
■□・‥LINEからのご相談も受付中!LINE公式アカウントを友だち追加してお気軽にご相談ください!‥・□■
相続した不動産が未登記である理由
相続の手続きを始めようとしたところ、対象となる不動産が未登記だったというケースは珍しくありません。
なぜ未登記の不動産が存在するかというと、新築時や相続時の不動産登記はあくまでも自己申告でおこなう手続きだからです。
以前は、新築した不動産において、住宅ローンを利用せず自己資金のみで建てることが一般的だったため、相続登記だけでなく最初から登記簿が作成されていないことがあります。
また、先祖代々受け継がれてきた不動産の場合には、未登記のまま数世代に渡って相続され続けたということもあるでしょう。
そのほかには、管理が困難な立地の不動産では、誰も相続したがらず放置されているケースもあります。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方必見!数次相続とは?
相続した未登記の不動産をそのままにするリスクやデメリット
今まで義務ではありませんでしたが、2024年には相続登記が義務化される予定なので、不動産を未登記のままにしておけません。
義務化後に正当な理由がなく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料を科されるリスクがあります。
そして、相続した不動産をそのまま未登記で放置すると、法的な所有権を主張できない点がデメリットです。
そのほかにも、相続した不動産に住む予定がない場合、未登記だと売却しようとしても住宅ローンの担保として利用できません。
そのため買主が見つかりにくく、売買が難しくなることもデメリットといえるでしょう。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応とは?抹消方法もご紹介!
未登記の不動産を相続する方法
相続する不動産で1度も登記がおこなわれず表題登記がない場合には、不動産登記法により、相続後1か月以内に表題登記をおこなわなければなりません。
兄弟や姉妹のうち誰が相続するか決まらない場合には、亡くなった親の名義でいったん登記をすることも可能ですが、相続人を決めてから表題部の登記と相続登記を続けておこなうのが一般的です。
また、表題登記はされているものの、相続登記がおこなわれていない場合には、相続人が集まって遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議にてどのように分配するかが決まったら、それぞれの実印と印鑑証明書を準備したうえで遺産分割協議書を作成しましょう。
表題登記や相続登記は、登記申請書・建物図面・検査済証などの必要書類をそろえて、不動産が立地するエリアの法務局でおこなうことができるので覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?相続で発生するトラブルの解決策をご紹介
まとめ
相続時に不動産が未登記のまま放置されやすいのは、これまで相続登記が義務化されていなかったのが1つの要因です。
相続登記は、今後義務化されるだけでなく、登記を怠ると買主が見つからないデメリットもあるため、相続後はすみやかに登記をおこないましょう。
表題登記がされていて、相続登記が未登記のケースの対処法も事前に確認し、相続に備えておくと良いでしょう。
私たちR-home(アールホーム)は、茨城県・千葉県エリアを中心に多数の売買物件を取り扱っております。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓