借地権付き建物は、借りている土地に建てられた建物のことです。
そのため相続できるのかや、不動産を売却する際にはどうすればいいのかという問題が出てきます。
そこで今回は、借地権付き建物を相続できるのかや、相続する際の注意点などをご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
そもそも借地権付き建物は相続できるのか?
借地権とは、その土地に建物を建てている方と地主との間で成立している契約・権利のことです。
その土地に建つ不動産に相続が発生した場合には、この借地権はどうなるのか?という問題が出てくるでしょう。
結論から申し上げると、借地権付き建物を相続することは可能です。
相続では、被相続人のすべての権利義務を相続することになるため、権利のひとつである借地権も相続できます。
相続時に地主の承諾を得る必要はなく、土地の賃貸借契約書の名義もそのままでかまいません。
ただし、遺言などによって法定相続人以外へ遺贈をする際には、地主の承諾が必要です。
その際は、名義変更にかかる承諾料も支払うことになります。
費用相場は借地権価格の10%程度が目安ですが、個々に応じて決定されることが一般的です。
▼この記事も読まれています
不動産相続を予定している方必見!数次相続とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
借地権付き建物の相続における注意点とは?
法定相続人が相続する場合、地主の承諾は基本的に不要ですが、例外もあります。
それは、建物の建て替えや増改築をおこなう場合です。
これらの行為をおこなう場合は、地主の承諾が必要となりますので、注意しましょう。
また、借地権にも相続税がかかります。
目に見える権利ではないため、見落とす可能性があることに注意してください。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した場合の対応とは?抹消方法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
借地権付き建物の売却はできるのか?
売却は可能ですが、必ず地主の許可を得た上で売りに出す必要があります。
その際に、借地権価格の1割ほどの承諾料がかかります。
もし承諾を得ないまま建物と借地権の両方を売却してしまった場合、契約違反として借地権の明け渡しを請求されるでしょう。
また売却の際には、別の名義人のままで売却することはできません。
そのため、被相続人の名義から相続人の名義に変更する相続登記が必要になります。
まず、相続登記をおこない自分の名義に変更してから、売却手続きを進めましょう。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?相続で発生するトラブルの解決策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
このように、借地権付き建物は相続だけでなく売却することも可能です。
ただし、法定相続人以外の方が相続する際や、建物の建て替えをおこなう際は、地主に承諾を得ることが必要になります。
売却時には、承諾料の支払いや相続登記を忘れずにおこないましょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しならR-home(アールホーム)がサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
茨城県の売買戸建て一覧へ進む