亡くなった親が遺した不動産を相続する際に、隠し子の存在が発覚するケースがあります。
そして、隠し子が発覚した場合、「無視して良いのか?」「隠し子の対応を誰かに任せられないか?」などの不安をいだく方もいらっしゃるかと思います。
今回は、不動産相続時に隠し子が発覚したケースに加えて、無視したらどうなるのか、取るべき行動とあわせて解説します。
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不動産相続時に隠し子が発覚することは多い?
隠し子は法律において「婚外子」または「非嫡出子」と呼ばれ、法律における婚姻関係がない2人の間に誕生した子どものことを指します。
隠し子が発覚するタイミングとして多いのは、不動産の相続手続きの際に取得した、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本を確認したときです。
そして、法律において不倫関係にある2人の子どもと、内縁関係にある2人の子どもは、どちらも婚外子もしくは非嫡出子と扱われます。
なお、戸籍謄本を確認して隠し子の存在が発覚した場合、基本的に被相続人は隠し子の存在を家族に知らせていないため、相続に関して対策をとっていない場合が多いので注意が必要です。
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不動産相続時に発覚した隠し子を無視したらどうなる?
不動産相続の手続き時に隠し子が発覚したときは、隠し子を無視せずに相続権があるかを確認しなければなりません。
被相続人が隠し子を認知していたり、隠し子が被相続人の元配偶者との間に生まれた子どもだったりした場合は、法律上で子どもとして認められるため、相続権が与えられるので確認が必要です。
つまり、無視してしまうと、相続が平等におこなわれず、後々トラブルになる可能性があります。
また、隠し子に相続権がある場合は、その隠し子の戸籍の附票に記載されている住所宛てに手紙を出して連絡を取り、相続人全員で遺産分割協議を進める必要があります。
なお、隠し子を無視して遺産分割協議をした場合、遺産分割協議自体が無効となるため、隠し子が発覚したときは隠し子に連絡しなければなりません。
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不動産相続で隠し子が発覚した場合に相談すべき専門家とは
不動産相続において隠し子の存在が発覚した場合、相続トラブルを避けるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
司法書士に相談すると、隠し子の特定から相続権があった場合、連絡する手紙の作成補助までトータルでサポートしてくれます。
また、弁護士は隠し子との話し合いの際に代理人として対応してもらうこともでき、隠し子との直接的なやり取りを避けたいときに有効です。
そのほかにも、税理士に依頼する場合、戸籍謄本の調査から相続人の洗い出し、相続税が発生した場合の確定申告までを請け負ってもらえることがあります。
そのため、対応してもらいたい内容を踏まえたうえで、相談先となる専門家を選びましょう。
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まとめ
隠し子が発覚するケースは、基本的に不動産相続の手続きをおこなうタイミングが多いです。
また、相続権をもった隠し子を無視すると遺産分割協議が無効になるため、隠し子を含めた相続人全員で話し合いをしなければならない点を覚えておきましょう。
なお、対応が難しいと感じた方は、相続トラブルを避けるためにも、司法書士をはじめとした専門家への相談がおすすめです。
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