相続税の更正の請求について!発生するケースや流れについても解説
相続の際に、相続税を払いすぎるケースがありますが、このような場合には、更正の請求をおこないます。
しかし、やり方をよく知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税の更正の請求とはどのようなものなのかについて解説します。
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相続税の更正の請求とは
相続における更正の請求とは、払いすぎた相続税を戻してもらう手続きです。
申告の際に、申告内容を間違えてしまったり申告後に状況が変化してしまったりした場合に払いすぎてしまうケースがあります。
この際には、請求によって還付が可能ですが、期限があり原則5年以内と決められているので注意しなければいけません。
申告期限は10か月なので、相続開始より5年10か月以内におこないましょう。
ただし、特別な事情(後発的事由)がある場合にはこの限りではありません。
特別な事情が発生した際には、5年をすぎていても可能ですが、期限は事情が発生した日の翌日より4か月以内となっています。
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相続税の更正の請求が発生するケースについて
相続税の更正の請求は、さまざまな理由で発生します。
たとえば、未分割の財産が分割された場合です。
相続税の申告は10か月以内におこなわなければいけませんが、それまでにまとまらない場合には一度法定相続にて相続をおこなうケースがあります。
仮に相続をおこなっておき、まとまった際に改めて申告をするのが未分割の財産分割です。
相続人の移動が発生した場合にも更正の請求が可能で、相続後に認知していた子どもが判明するなどがこのケースに該当します。
また、相続をおこなったあとに遺言書が見つかった場合には、原則として遺言書の内容に応じて遺産分割をする必要があります。
そのため、更正の請求をおこなわなければいけません。
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相続税の更正の請求の流れ
相続税の更正の請求の流れは、まず必要書類の準備から始まります。
必要書類は、相続税の更正の請求書・遺産分割協議書・遺言書・修正申告書・本人確認書類です。
必要書類の収集が終わったら、申告先税務署に期限内に提出をおこないます。
提出が完了すると審査が始まりますが、審査には2〜3か月が必要です。
請求が認められれば、更正通知書が届き、その後還付金が振り込まれます。
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まとめ
相続税の更正の請求とは、払いすぎた相続税を返還してもらう手続きです。
未分割の財産が分割された場合や遺言書が発見された場合などにおこないますが、請求は5年以内にしなければいけません。
ただし、特別な事由がある場合にはこの限りではなく、5年を越えていても事由発生の翌日より4か月以内の申請が可能です。
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