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相続税で税金を減らせる?不動産売却における取得費加算の特例とは?

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相続税で税金を減らせる?不動産売却における取得費加算の特例とは?

カテゴリ:相続

相続税で税金を減らせる?不動産売却における取得費加算の特例とは?

たくさんの遺産を相続すると、相続税の支払いが発生しますが、この相続税によって税金を減らすことができることをご存じでしょうか。
相続税を支払ったぶん、税金を減らせるのが不動産売却で利用できる取得費加算の特例です。
この記事では、不動産相続を予定されている方に向けて、取得費換算の特例とはなにか、使用できないケースと併用できる特例についてお伝えします。

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相続税を取得費に加算できる?不動産売却での取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、不動産売却で発生する譲渡所得税を減らせる制度です。
この制度の概要として、不動産売却の利益を計算する際に取得費として相続税を差し引くことができます。
取得費に加算できるのは相続税全額ではなく不動産にかかる部分のみなので、相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)の計算式で算出されます。
特例の適用を受ける要件は、相続で取得した不動産であること、相続税を課税された本人であること、相続開始から3年10か月以内に譲渡することです。

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取得費加算の特例を適用できないのは?相続税の有無がポイント

取得費加算の特例が適用できないのは、先ほど紹介した3つの要件を満たしていないケースです。
つまり、相続ではなく贈与された不動産は適用外になります。
なお、贈与であっても、被相続人が亡くなる3年以内の贈与や相続時清算課税を適用していれば、例外として特例を使うことが可能です。
また、夫あるいは妻がなくなってその配偶者が相続するケースでも、特例を使用できないことが多いでしょう。
なぜなら夫婦間の相続では1億6千万まで相続税が控除されるので、相続税の支払い自体がなかなか発生しないためです。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる特例はある?

取得費加算の特例と併用できるのは、マイホーム売却の際の3,000万円特別控除と買い換え等にかかる特例措置です。
どちらもマイホームが対象なので、被相続人と相続人が親子で住んでいた場合などが該当します。
また、古い住宅など取得費がわからない場合の概算取得費5%ルールや被相続人が事業用・居住用で使用していた宅地に適用される小規模宅地の特例も併用可能です。
反対に併用できないのは、空き家の3,000万円特別控除です。
併用できない特例を使用する場合は、どちらがより税金を減らせるのか、検討することをおすすめします。

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まとめ

取得費加算の特例とは、相続税を取得費にプラスできる制度で、不動産売却にかかる税金を減らすことができます。
また、条件によっては適用できないケースもあるので、併用できる税制についても知っておくと良いでしょう。
茨城県・千葉県で新築一戸建てをお探しなら株式会社R-homeがサポートいたします。
不動産のご契約から物件の引き渡しまで、全ての手続きに同行させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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