2024年から相続登記が義務化されますが、登記にかかった費用を経費にできることはご存じでしょうか。
必要経費として処理できる登記費用には種類があり、経費として処理する際に注意点があります。
この記事では、近い将来不動産相続を予定されている方に向けて、相続登記とはなにか、経費にできる相続登記費用の種類と注意点についてご紹介します。
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かかった費用を経費にできる?そもそも相続登記とは?
相続登記とは、相続した不動産の登記簿に記載されている名義を被相続人から相続人へと変更することです。
2024年から義務化されることが決まっており、過去の相続に関しても適用されます。
相続登記をしていないと不動産の所有者があいまいになり、住宅の場合、売却や賃貸経営などの活用が難しくなってしまいます。
共有名義などで相続登記しないまま次の世代へ相続されると、所有者がどんどん増え、所有者不明の不動産となってしまうので注意が必要です。
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相続登記にかかった費用を経費にできる?費用の種類は?
相続登記には費用がかかりますが、不動産所得や譲渡所得の経費にすることが可能です。
経費として認められる登記費用の種類は、登録免許税や書類の取得費用、そして司法書士費用です。
登録免許税とは、相続による所有権移転にかかる税金で、不動産の固定資産評価額の0.4%で計算できます。
司法書士費用は、依頼する際に支払う報酬のことで、費用の相場は事務所によって異なります。
登録免許税と司法書士費用で、10万円以上かかることもあるので、経費として申告すれば節税効果も高くなるでしょう。
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相続登記にかかった費用を経費にする場合の注意点とは?
相続登記を必要経費にする場合、相続税を計算する際に債務控除の対象にならないことが注意点です。
相続登記費用は、借金などの被相続人の債務で、マイナスの遺産には該当しないためです。
また、複数の不動産を相続して名義を変更し、その一部を売却する場合、登記費用は売却する不動産にかかる部分のみを経費にできます。
どの費用が経費に該当するかわからない場合は、ご自身で判断せずに、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
相続登記には数十万単位のコストがかかることもありますが、売却など一部の種類の費用は必要経費として確定申告することで、節税が可能になります。
相続登記は2024年に義務化され、過去の相続に関しても追及されるので、名義変更は放置せずに速やかにおこないましょう。
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