土地やマンションなどの不動産を遺産相続すると、相続税が発生します。
預貯金などの現金の遺産がない場合は、相続税の支払いが難しいケースも珍しくありません。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、相続税が払えないケースと払えないとどうなるのか、払えないときの対処法の3点についてお伝えします。
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遺産相続をして相続税が払えないケースとは?
相続税が払えないケースとして多いのは、遺産分割協議が難航している場合と現金が用意できない場合の2つです。
誰がどの遺産を受け継ぐのかを決める遺産分割協議では、それぞれに異なる主張があり、なかなかまとまらないケースも多いです。
遺産分割協議が進まないと、故人の預金を引き出すことができないため、相続税の支払いができません。
相続税の支払いは10か月以内と期限が決められているので、その期間内に話し合いを終える必要があります。
また、相続財産が不動産や株、貴金属ばかりで現金が足りない場合も相続税の支払いは困難になるでしょう。
相続した不動産の評価額が高額で、自己資金では支払きれないケースや、売却して現金化することが難しいケースもあります。
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遺産相続で相続税が払えないとどうなる?ペナルティは?
相続税が期限内に払えないとどうなるのか、考えるリスクは主に2つ、さらなる税金の課税と差し押さえです。
相続税の滞納で課税される無申告加算税と延滞税は、滞納期間が長くなるほど税金の負担が大きくなります。
さらに、滞納をしたまま税務署からの督促を無視していると、自宅などの財産を差し押さえる可能性もあります。
兄弟や親戚などのほかの相続人にも、相続税の督促が送られるので、新たなトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
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相続税が払えないときはどうする?対処法はある?
相続税が払えないときの対処法として、分割払いができる延納制度や不動産などの代わりの財産を収める物納制度があります。
相続した不動産を売却して現金化できない場合は、不動産を担保として金融機関から借り入れする方法もあります。
なお、相続登記が済んでいないと不動産を売却したり、担保にしたりできないので、注意が必要です。
相続税の支払いができないだけでなく、借金などのマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄も検討したほうが良いかもしれません。
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まとめ
相続税の支払いができず滞納してしまうと、さらなる税負担が課されてしまいます。
相続税の支払いには期限もあるので、早い段階でご紹介したような対処法を検討してみることをおすすめします。
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