相続税の支払いが難しいときの延納制度とは?条件と手続き方法をご紹介!
故人の遺した財産が定められた基礎控除を超える場合、相続税の支払いが発生します。
しかし、相続した財産が不動産や貴金属ばかりで現金が含まれない場合など、相続税の支払いが難しいケースもあるでしょう。
今回は相続を予定されている方に向けて、相続税を支払えないときの救済措置である「延納」の条件とメリット、手続き方法と必要書類についてご紹介します。
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相続税の延納とはどのような制度?利用できる条件とは
相続税は、原則として相続開始の翌日から10か月以内に現金一括で支払わなければなりません。
しかし期限内の支払いが難しい場合は、相続税の納付を分割払いにすることができる、延納制度の利用ができます。
延納制度を利用する場合は、相続税額が10万円を超えていること、金銭での一括納付が困難である理由があること、担保にできる財産があることなどの条件を満たさなくてはなりません。
金銭での一括納付が難しいかどうかは、相続財産の内容だけでなく、納税者の自己資金も加味して判断されます。
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相続税の延納制度を利用するメリット・デメリットとは?
相続税の延納制度を利用するメリットは、一度に多額の相続税を支払わなくても良いことです。
相続税を支払うために、あわてて相続した土地や自宅を売却する必要もありません。
一方でデメリットは、延納期間中に利子税が発生することです。
利子税の税率は相続財産における不動産の割合で決まり、金融機関から現金を借り入れたほうが金銭的な負担が軽くなるケースもあります。
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相続税の延納制度の手続き方法と必要書類とは
延納制度を利用するためには、延納申請書に担保提供関係書類を添付し、延納申請期限までに税務署に提出する必要があります。
なお、書類の提出先は納税者の居住地を管轄する税務署ではなく、亡くなられた方の所在地を管轄する税務署です。
延納制度の手続きに必要な書類は、相続税延納申請書、金銭納付を困難とする理由書、延納申請書別紙、不動産などの財産の明細書、担保提供者関係書類です。
上記の書類は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
延納の手続きの期限は、相続税の申告・納税の期限と同様です。
ただし、期限内に延納の手続きをおこなうことが難しい場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出すると、期限を最長で6か月間延長できます。
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まとめ
相続税を支払うための現金が用意できない場合でも、延納制度を利用すれば少しずつ支払うことが可能です。
ただし、この制度を利用するためには条件があり、利子税が発生するなどのデメリットも存在します。
そのため、ご自身に最適な方法なのかを検討して利用することをおすすめします。
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