法定相続人でない任意の相手に財産を相続させる方法のひとつに、養子縁組があります。
養子縁組によって財産を相続する方が増える場合、メリットもありますが注意点もあるためそれぞれ確認しなければなりません。
そこで今回は、養子縁組とは何か、相続時の養子縁組のメリットや注意点について解説します。
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相続における養子縁組とは
養子縁組とは、もともと親子関係にない方同士を法的な手続きによって親子関係にする制度です。
その養子縁組は、一般的な「普通養子縁組」と特別な事情に限って活用される「特別養子縁組」の2種類に分けられます。
普通養子縁組では実父母と養父母どちらの財産も相続できますが、特別養子縁組の場合は養父母の財産しか相続できません。
どちらの養子縁組でも、子となる方は養父母にとっての実子と同じ扱いを受けます。
養子縁組には代表的な3パターンがあり、「祖父母が孫を養子にする」「子の配偶者を養子にする」「再婚相手の子を養子にする」ケースが多いです。
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相続における養子縁組のメリット
養子縁組のメリットは、故人の財産に対する相続税の基礎控除額が増えることです。
相続税は、3,000万円と600万円×法定相続人の人数の基礎控除を受けられるため、相続人が増えればその分実際に支払う相続税が減ります。
故人に実子がいれば養子は1人、実子がいなければ養子は2人まで法定相続人として計算可能です。
また、みなし相続財産として扱われる生命保険の死亡保険金、死亡退職金などの非課税限度額が増え、こちらでも相続税を節税できます。
さらに、血縁関係のない子どもを育てる際に養子縁組しておけば、相続人の立場を継承し、子の権利を保証できるメリットがあるのです。
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相続における養子縁組の注意点
養子縁組の注意点は、相続人同士で相続争いが起きる可能性が高まる点です。
故人に実子がいる場合、養子が相続分を主張することを快く思わない場合があります。
故人が生前に遺言書を作成するなど、将来の揉めごとを回避するための対策が必要です。
また、孫を養子にするケースでは相続税が2割加算されるケースがあります。
もともと法定相続人でない方が財産を相続すると相続税を2割加算されますが、本来であれば養子は加算されません。
しかし、孫を養子にして相続が発生した際に故人から見た子、孫にとっての親が健在である場合は加算対象になります。
さらに、養子縁組を活用した相続税対策は税務署によって否認される可能性もあるため注意しましょう。
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まとめ
養子縁組をおこなえば、養子となった方は実子同様の扱いを受けられます。
そのため、条件はあるものの相続税を減額できる可能性があり、より多くの財産を残せる可能性が高いです。
一方で、故人の実子と養子の間で争いが発生したり、税務署に否認されたりする可能性があります。
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