遺産を相続した際に、不動産の評価額の計算方法が分からず、相続税を納めすぎてしまうことがあるかもしれません。
相続税を納めすぎている場合には還付を受けられますが、還付を受けるための申請期限が設定されている点に注意が必要です。
そこで今回は、相続税を納めすぎてしまう理由や還付期限、還付事例を解説します。
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相続税を納めすぎてしまう理由
相続税を納めすぎてしまう理由として、土地の評価が複雑で難しいことが挙げられます。
土地にはそれぞれ違った特性(個別性)があるため、それによって異なる減額が適用されたり、権利や法令によって土地評価が変わったりすることがあります。
このような要因から、公正に評価することが難しく納めすぎが起きてしまうのです。
また、税務署から通知が来ないことも理由の一つとして挙げられます。
相続税は納税者自身が計算して申告する「自己申告納税制度」を採用しており、税務署側では納付額を計算しないため、納税者に対して通知を送ることはありません。
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相続税還付の期限と流れ
納めすぎた相続税の還付を受けることができる期限は5年間です。
この期限を過ぎてしまうと、相続税の還付を受けられない点に注意しましょう。
還付額はケースによって異なるものの、納税額の20%が還付される可能性があります。
また、相続税の還付を受けるには更正の請求手続きをおこなう必要がありますが、この手続きは個人では難しいため、税理士に相談するのがよいでしょう。
依頼を受けた税理士は、役所調査や現地調査をおこなったうえで税務署へ書類を提出します。
その後、税務署から「相続税の更正通知書」が送られ、1〜2か月後に指定した口座に還付金が振り込まれます。
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相続税が還付された事例
相続税が還付された事例の中でよく見られるのは、土地の評価が誤っていた場合です。
たとえば、平成29年12月31日までに相続した土地に関しては、広大地評価が適用できる可能性があり、土地の評価額を最大で65%下げられます。
なかには、当初3,000万円以上だった相続税額が2,500万円ほどにまで下がり、500万円以上の還付を受けられたこともあるのです。
また、整形地と比べて有効活用の難しい不整形地も評価額を最大で40%下げられるため、結果として納税額を抑えることが可能になります。
自分で正確な相続税額を計算するのは難しいため、土地を相続したときには相続に強い税理士に相談しましょう。
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まとめ
相続税は納税者自身が計算して申告する必要があるため、不動産の評価を誤り、本来の納税額以上の金額を納めてしまう場合が少なくありません。
納めすぎた相続税は更正の請求をおこなうと還付を受けられますが、申請できる期限が設定されている点に注意が必要です。
広大地や不整形地などの土地は、評価を正しく算出するのが難しいため、相続税が還付される事例として多い傾向にあります。
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