不動産の相続を予定されている方のなかには、そもそも不動産取得税とはどのような税金なのかわからない方が多いのではないでしょうか。
また、不動産の相続は人生のなかで何回もあるわけではないため、どういった場合に不動産取得税が課せられるのか気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、そもそも不動産取得税とはどのような税金なのかに加えて、相続にて不動産取得税が課せられる場合と対策について解説していきます。
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不動産取得税とは
不動産取得税とは冒頭でも話した通り、土地や建物の売買や贈与などで不動産を取得した際に課せられ、一度だけ支払う必要があります。
そして、無償で不動産を譲り受けた場合や、新たに家屋を建てた場合にも課税対象となります。
一方、不動産を引き継いだ場合は、基本的に不動産取得税の課税対象ではありません。
理由としては、売買とは異なり、故人から形式的に不動産の所有権が移ったとみなされるためです。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合などは課税対象となることがありますので注意が必要です。
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相続にて不動産取得税が課せられる場合は?
相続において、不動産取得税が課せられるタイミングとして、以下の3つの事例が挙げられます。
まず1つ目は、故人が生前に財産を譲ると決めていて、それを譲り受ける側が承諾してお互いの合意によって成立する死因贈与の場合です。
理由としては、税法上、死因贈与契約で譲り受ける財産等に課せられるためです。
2つ目は、故人が残した遺言書に法定相続人ではない方が指定されており、その方に不動産を譲られた場合は特定遺贈にあたり、課税対象になります。
法定相続人とは、民法で決められている故人の財産を譲り受けられる家族や親族を指す言葉です。
なお、遺言書に定められた親族が指定されていれば課せられることはありません。
3つ目は、相続時精算課税制度を利用し、不動産を譲り受けた場合です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親や祖父母が子どもや孫に財産を贈与する際、総額2,500万円以下であれば、相続税が非課税になる制度です。
この相続時精算課税制度を利用して不動産を取得した場合、不動産取得税が課せられます。
何故なら、不動産を取得することは、相続ではなく、贈与としてみなされるからです。
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相続による不動産取得税の対策について
不動産取得税が課せられる場合には、いくつかの軽減や控除の措置があります。
中古住宅を取得し、自分が居住する場合、床面積や耐震性が決められた基準であれば、税金が軽減されます。
新築住宅の場合にも、面積の基準に合致していれば一定金額が控除対象です。
土地の場合は、建築した住宅の面積によって、軽減されるケースがあります。
また、遺言書に包括遺贈について記載されている場合、非課税となります。
受取人に特定の財産を指定するのではなく、財産の割合を指定すると包括遺贈になるため、課税対象にならないのです。
注意点としては、譲りたい方が存命で遺言書を記載する際に有効となります。
また、包括遺贈の遺言にすると、希望通り譲られず、故人の遺志が尊重されない可能性もありますので注意しましょう。
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まとめ
不動産取得税とは、不動産の売買や贈与などで取得したときに課せられる税金です。
基本的に、相続によって不動産を譲られた場合は非課税となりますが、ケースによっては課税対象となりますので注意が必要です。
課税の対象や条件、注意点を知ったうえで、専門家に相談して事前に対策を講じておきましょう。
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