不動産を相続するときの相続税は、税制上の特例を使って軽減できる可能性があります。
たとえば小規模宅地等の特例は相続時の節税に役立ちますが、利用するには必要書類がいくつか求められる点に注意が必要です。
そこで今回は、小規模宅地等の特例における必要書類に関して、共通のものと一部の条件で求められるものをご紹介します。
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小規模宅地等の特例における共通の必要書類
小規模宅地等の特例は、遺産の分け方が確定した状態で利用するものです。
そのため、遺産の分け方がすでに確定している証拠として、遺産分割協議書や遺言書の写しなどが原則として必要です。
また、遺産分割協議書に押印した相続人は、もれなく印鑑証明書を提出しなくてはなりません。
このほかでは、故人の相続人となる方を全員確認できる戸籍の謄本が共通して必要です。
戸籍の謄本に関しては、相続開始日から10日後以降に作成されたものを用意します。
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別居の親族が小規模宅地等の特例を利用するときの必要書類
別居の親族が小規模宅地等の特例を利用するときは、追加の要件が課せられます。
まずは、相続が起きる前の直近3年間に、本人や本人の配偶者が所有する住居に住んでいないことです。
あわせて、故人に配偶者や同居の親族がいないことも必要です。
上記2点を証明する必要から、まずは住所の履歴を示す戸籍附票の写しを用意しなくてはなりません。
相続が起きる前の直近3年間にどのような住居にいたかは、遺産となった家屋の登記簿謄本や、対象期間中の賃貸借契約書などで証明します。
以上の書類によって節税が可能な方が通常の税額で申告していても、税務署から指摘はありません。
特例を使わないのは損なので、適用要件や必要書類は個人でしっかり確認しましょう。
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小規模宅地等の特例!故人が老人ホームにいたときの必要書類
故人が老人ホームにいたときは、介護などの都合で故人が対象の土地に住んでいなかったことを証明しなくてはなりません。
その関係で、まずは故人に関する住所の履歴がわかる戸籍附票の写しが必要です。
次に、介護の必要があったことを示すため、要介護認定や要支援認定などに関する証明書や、介護保険の被保険証を揃えます。
さらに、特例の適用を受けるには、入所先が法律の規定する福祉施設でなければなりません。
入所先がどこなのかは大事なポイントなので、施設入居時の契約書などを提示する必要があります。
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まとめ
小規模宅地等の特例を利用するには、遺産分割協議書や遺言書の写し、相続人全員分の印鑑証明書、故人の相続人を全員確認できる戸籍の謄本が基本的に必要です。
特例の利用者が別居の親族なら、住所の履歴を示す戸籍附票の写しや、遺産となった家屋の登記簿謄本などを追加で揃えます。
故人が老人ホームにいたなら、故人の住所を調べるための戸籍附票の写し、要介護認定や要支援認定に関する証明書などが必要です。
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