財産の相続方法は複数の種類があり、最適な方法は相続人の状況や相続される財産の種類によって変わってきます。
単純承認もそういった相続方法の1つであり、相続後にトラブルを起こさないためにはその概要や手続きを知っておくことが大切です。
そこで今回は、相続における単純承認とはどういったものか、どんな手続きが必要なのか、単純承認とみなされるケースについて解説します。
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相続における単純承認とは?
単純承認とは、相続人が被相続人が所有していた「すべての財産」を相続することです。
この「すべての財産」とは預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払経費などのマイナスの財産も含まれます。
相続においては、単純承認以外にも一部の財産だけを相続する限定承認、すべての相続権を手放す相続放棄などが選択可能です。
単純承認は手続きの手間がかからない点がメリットですが、財産の内訳によっては大きな負債を抱えてしまう点がデメリットだといえるでしょう。
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相続における単純承認の手続き
単純承認はもっとも一般的な相続方法であり、限定承認・相続放棄とは違って特別な手続きをおこなう必要はありません。
相続人が相続の開始、あるいは自身が相続人であることを知ってから3か月以内に限定承認・相続放棄についての手続きをおこなわなかった場合は、単純承認を選んだと判断され相続が実施されます。
この3か月の期間は熟慮期間と呼ばれており、3か月以内に家庭裁判所に申請することによって延長が可能です。
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相続において単純承認とみなされるケース
先述のとおり、熟慮期間中に限定承認および相続放棄の手続きをおこなわなかった場合、その相続は自動的に単純承認をしたとみなされます。
また熟慮期間中に特定の行動をおこなった場合も単純承認を選んだとみなされる場合があり、これを法定単純承認といいます。
法定単純承認に該当する行為として挙げられるのは、自身が相続した財産の一部、またはすべての処分です。
財産の処分行為をおこなうと、その時点で周囲からは財産を相続したと考えられるため、単純承認が成立したとみなされます。
また、所有権移転登記を申請し不動産の名義を変更した場合も、所有者の権利を行使したと判断され、法定単純承認が成立します。
相続放棄や限定承認の手続きをおこなった後に、相続財産を隠していたり、消費していたりした場合も法定単純承認が成立するので注意が必要です。
一方、被相続者の葬儀費用や生前の入院費を相続財産から支払うことについては、法定単純承認と判断されないケースが多いでしょう。
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まとめ
単純承認とは被相続人の財産をすべて相続することであり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
相続開始か自身が相続人であることを知ってから3か月間の熟慮期間中に、限定承認や相続放棄の手続きをおこなわなかった場合、その相続は自動的に単純承認が適用されます。
熟慮期間中に相続財産を処分した場合や名義を変更した場合などは、法定単純承認が成立してしまうので注意しましょう。
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